会社を設立したい。でもどうしたら、、。

従来の商法下では、最低資本金と言う規制があり、有限会社では300万円、株式会社に至っては1,000万円の資金 が必要とされていました。

今はその最低資本金の規制もなくなり、また合同会社や有限責任事業組合と言った新たな選択肢も増え、ますます会社を設立しやすくなっています。

しかし、現実に会社を設立するためにはどうしたらいいのか、またどんな手続が必要となるのか、全く分からない方がほとんどではないでしょうか?

あるいは会社を設立するための方法は御存知であったとしても、手続が煩雑で中々思い通りに進めることができない方もいらっしゃるかと思います。

 

 

<会社設立手続きの流れ>

 

1. 設立する会社の概要を決定、商号・事業目的・本店所在地等を決定します。商号は複数候補を決めます。

 

2.類似商号の調査 会社法の施行により、同一の所在地に存在する類似性のある商号でなければ設立可能となりました。ただし、他の所在地に類似性のある商号があった場合は後日、不正競争防止法の観点から問題が生じてしまう可能性があります。 その為、現状においても調査は必要です。

 

3.各種会社印鑑の作成 類似商号調査が完了後、設立する会社のご印鑑(会社実印・会社銀行印・会社角印)を作成していただきます。ただし、手続に当面必要となるのは会社実印のみです。

会社実印 →会社代表者印。議事録や契約書などの法的書類に押印する印鑑。

会社銀行印 →銀行や金融機関に届け出る印鑑。

会社角印 →領収書など日常発行する書類に押印する印鑑。

 

4.定款作成 1で決定した内容を記載した定款を作成します。

 

5.定款認証手続 本店所在地がある都道府県内の公証役場にて公証人の認証を受けます。

 

6.出資の履行 定款認証手続完了後、出資金額を発起人名義の金融機関口座へ払込みます。

 

7.法務局へ提出する書類の作成 発起人及び取締役となる方の押印(個人の実印および作成した会社実印)をしていただきます。