行政への許認可は多岐に渡る
建設業をはじめ、会社経営に行政の許認可が必要となるケースは多々あります。
代表的なものでは以下のとおりです。
<建設業許可>
一定規模以上の建設業を営む場合に必要となります。これは公共工事・民間工事の別はもちろん、元請工事・下請工 事・孫請工事と言った種別にも関わらず、原則として必要となります。
また、5年の有効期間が定められており、期間満了前に更新手続が必要です。
<産業廃棄物処理業許可>
産業廃棄物の収集・運搬・処分に至るまで、都道府県の許可が必要となります。 特に収集・運搬については、都道府県をまたがって運搬を行う場合、排出地と処分地それぞれで許可を受けなければなりません。
<宅地建物取引業免許申請>
宅地や建物について売買・賃貸する際に、その代理・媒介する行為を継続して行う場合に必要となります。
<飲食店営業許可・古物商許可・医療法人認可申請・運送業、倉庫業許可等々>
以上のとおり、法律の数だけ許認可がある、と言っても過言ではありません。
しかし、現実にはどんな時にどんな許認可が必要となるのか、それすら分からなかったりします。
さらに手続自体が煩雑だったり、あるいは必要となる書類が多岐に渡り、用意することすら困難であったりします。
また、建設業許可をはじめ、有効期限のある許認可の場合、決められた期限までに手続を行わないと、許認可自体が失効してしまいます。
そうなれば会社経営自体、成り立たない状況に追い詰められることにもなりかねません。
遅滞の無い許認可手続は会社経営の基本です。
当事務所では事前に進行スケジュールを明確にした上で、不安の無い許認可手続を行わせていただきます。